事前指示書の書き方|記入例・例文とACPとの関係を解説

「もしものとき、自分はどんな医療を受けたいか」を家族や医療者に正確に伝えるための書面が事前指示書(じぜんしじしょ)です。意識を失ったり認知症が進んだりして、自分の意思を自分の口で伝えられなくなる場面は、誰にでも起こり得ます。そのときに「延命治療を望むか」「どこで最期を迎えたいか」「自分の代わりに誰に判断してほしいか」をあらかじめ書き残しておくことで、本人の希望が尊重されやすくなり、家族が重い決断を迫られる負担も軽くなります。
この記事では、事前指示書の書き方を手順に沿って解説し、延命治療・人工呼吸器・胃ろう・心肺蘇生・療養場所・代理意思決定者など、記載すべき項目ごとに記入例・例文を示します。あわせて、日本における法的位置づけ(法的拘束力は限定的である点)を正確にお伝えします。終活や相続の準備の一環として、ご自身やご家族のために役立ててください。
事前指示書とは|リビングウィル・ACPとの関係を整理する

事前指示書とは、公益財団法人長寿科学振興財団の定義によれば「患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書」です。終末期や重篤な状態になり、自分で意思を表明できなくなったときに備えて、希望する医療・希望しない医療を書面に残しておくものです。
事前指示書には、大きく分けて2つの機能があります。
- 内容的指示(リビングウィル):心肺蘇生・人工呼吸器・胃ろう・点滴など、個別の医療行為を「受けるか・受けないか」を事前に表明する部分です。
- 代理人指示:自分に判断能力がなくなったとき、自分の医療やケアについて代わりに判断してほしい人(代理意思決定者)を指定する部分です。
リビングウィルとの違い
リビングウィル(living will)は、人生の最終段階における自分の意思表明そのものを指す言葉で、とくに延命治療に関する希望を表すことが多い概念です。これを文書として記録したものが事前指示書である、と整理すると分かりやすいでしょう。つまり、リビングウィルは事前指示書の中核(内容的指示)にあたり、事前指示書はそこに代理意思決定者の指定を加えた、より広い枠組みだと考えられます。リビングウィルの考え方や具体例については、リビングウィルとはの記事もあわせてご覧ください。
ACP(人生会議)との違い
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、日本では「人生会議」という愛称で呼ばれます。厚生労働省は、ACPを「人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス」と位置づけています。ここで重要なのは、ACPの本質が「文書を作ること」ではなく「対話を続けること」にある点です。
事前指示書は、その対話の成果物(結果を残す手段の一つ)として位置づけられます。本人の価値観や希望は、病状や気持ちの変化とともに変わっていきます。一度書いて終わりにするのではなく、ACP(人生会議)という継続的な話し合いの中で、何度も見直していくことが大切です。ACPと事前指示書・エンディングノートの違いについてはACP・人生会議とエンディングノートの違いで、人生会議そのものについては人生会議とはでくわしく解説しています。
| 用語 | 意味 | 性質 |
|---|---|---|
| ACP(人生会議) | 本人・家族・医療者が将来の医療やケアについて繰り返し話し合うプロセス | 継続的な対話 |
| 事前指示書 | 判断能力を失ったときの医療の希望と代理人を書き残す文書 | 対話の成果物(文書) |
| リビングウィル | 終末期医療に関する自分の意思表明(とくに延命治療の希望) | 事前指示書の中核となる内容 |
事前指示書に記載する項目|何を書けばよいか
事前指示書に決まった様式(フォーマット)はありません。ただし、医療や介護の現場で本人の意思を正確に読み取ってもらうためには、次のような項目を盛り込むことが推奨されます。各項目について、後述の「書き方の手順」で具体的な例文を示します。
1. 延命治療に対する基本的な考え方
回復の見込みがない終末期になったとき、延命を最優先にしたいのか、それとも苦痛をやわらげること(緩和ケア)を優先したいのか、という基本方針を記します。後に続く個別の医療行為の判断の土台になる、最も大切な部分です。
2. 心肺蘇生(CPR・DNAR)の希望
心臓や呼吸が止まったときに、心臓マッサージや電気ショックなどの心肺蘇生を行ってほしいか否かを記します。蘇生を望まない意思は医療現場で「DNAR(蘇生措置を試みない)」と呼ばれますが、書面では専門用語に頼らず、自分の言葉でも併記しておくと誤解が生じにくくなります。
3. 人工呼吸器の装着
自力で呼吸ができなくなったとき、口や気管から管を入れて人工呼吸器を使うかどうかを記します。一時的な使用と、回復の見込みがない状態での長期使用とで希望が分かれる場合は、その条件も書き添えます。
4. 人工的な栄養・水分補給(胃ろう・経鼻栄養・点滴)
口から食事がとれなくなったとき、おなかに穴を開けて管で栄養を送る胃ろう、鼻から管を通す経鼻栄養、血管から水分・栄養を入れる点滴を希望するかを記します。これらは延命に直結するため、判断が分かれやすい項目です。
5. 療養場所・最期を迎えたい場所
病院・施設・自宅など、どこで療養し、できればどこで最期を迎えたいかの希望を記します。在宅での看取りを希望する場合は、その旨を明記しておくと、家族や医療チームが体制を整えやすくなります。
6. 代理意思決定者(代理人)の指定
自分が意思を表明できなくなったとき、自分の価値観をよく理解し、医療者と話し合って判断してくれる人を代理意思決定者として指定します。氏名・続柄・連絡先を記し、できれば事前に本人の希望を共有し、引き受けてもらう承諾を得ておきます。
7. 大切にしている価値観・伝えたいこと
個別の医療行為だけでは判断しきれない場面に備えて、「痛みや苦しみは避けたい」「最後まで自分らしくいたい」といった価値観や人生観を自由に書き添えます。これが、想定外の状況で代理人や医療者が方針を考える際の手がかりになります。
事前指示書の書き方|手順と記入例・例文
ここからは、実際に事前指示書を書くための手順を順を追って解説します。各ステップにそのまま参考にできる例文を載せていますので、ご自身の言葉に置き換えてお使いください。
手順1:自分の希望を整理する(ACPの話し合い)
いきなり書き始めるのではなく、まず「自分は何を大切にしたいか」を考えます。可能であれば家族やかかりつけ医とも話し合いましょう。ここで時間をかけて気持ちを整理することが、後の記入をぶれないものにします。これがACP(人生会議)の出発点です。
手順2:基本方針(延命治療への考え方)を書く
最初に、延命治療に対する基本的な考え方を記します。この一文が全体の判断の軸になります。
【例文】
私は、病気やけがによって回復の見込みがなく、死期が近いと医師に判断された場合、単に死期を引き延ばすためだけの延命治療は希望しません。痛みや苦痛をやわらげる緩和ケアを十分に行っていただくことを希望します。
手順3:個別の医療行為について希望を書く
心肺蘇生・人工呼吸器・人工栄養などについて、それぞれ「希望する/希望しない/医師と家族の判断に任せる」を選び、自分の言葉を添えます。曖昧さを避けるため、できるだけ具体的に書きます。
【例文:心肺蘇生】
回復の見込みがない状態で心臓や呼吸が止まったときは、心臓マッサージや電気ショックなどの心肺蘇生は希望しません(DNAR)。
【例文:人工呼吸器】
一時的な治療で回復が見込める場合は人工呼吸器の使用を希望します。一方、回復の見込みがなく、人工呼吸器によって死期を引き延ばすだけと判断される場合は、装着を希望しません。
【例文:胃ろう・経鼻栄養・点滴】
口から食事がとれなくなり、回復が見込めない場合、胃ろうや経鼻栄養による人工的な栄養補給は希望しません。ただし、口の渇きや苦痛をやわらげるための少量の点滴は希望します。
手順4:療養場所の希望を書く
【例文】
可能な限り、住み慣れた自宅で療養し、最期を迎えることを希望します。家族や医療者の負担などにより自宅での療養が難しい場合は、緩和ケアを受けられる施設での療養を希望します。
手順5:代理意思決定者を指定する
必ず事前に本人へ希望を伝え、引き受けてもらう承諾を得たうえで記載します。氏名・続柄・連絡先を明記します。
【例文】
私が自分の意思を伝えられなくなった場合、私の医療やケアに関する判断を、長男(氏名:○○○○、連絡先:○○○-○○○○-○○○○)に委ねます。本人には、この事前指示書の内容をあらかじめ伝え、承諾を得ています。
手順6:価値観・思いを自由に書き添える
【例文】
私は、最後まで痛みや苦しみが少なく、穏やかに過ごせることを何より大切にしたいと考えています。判断に迷う場面では、延命よりも、私が安らかでいられることを優先してください。
手順7:日付・署名を記し、保管・共有する
最後に作成年月日と本人の署名を記します。日付は、いつ時点の意思かを示すうえで重要です。書き終えたら、家族や代理人、かかりつけ医に内容を共有し、保管場所を伝えておきます。
日本における事前指示書の法的位置づけ|法的拘束力は限定的
事前指示書を書くうえで、必ず正しく理解しておきたいのが法的な位置づけです。結論から言うと、日本では事前指示書に法的拘束力はないとされています。長寿科学振興財団の解説でも、「(事前指示書は)未だ法的な拘束力がないとされており、仮に医療者が事前指示書通りの医療を実施しなかったとしても、法的な罰則はありません」と明記されています。事前指示書の有無や内容で、医療者に法的な義務が生じるわけではない、という点を誤解しないことが大切です。
一方で、「法的拘束力がない=意味がない」ということではありません。厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2007年策定、2018年改訂)の中で、本人の意思を尊重し、本人・家族・医療ケアチームが話し合って医療方針を決めることを基本としています。2018年の改訂では、前述のACP(人生会議)の概念が盛り込まれました。事前指示書は、こうした話し合いの場で本人の意思を医療者に正確に伝える有力な手がかりとして、実際の医療現場で尊重されます。
つまり、事前指示書は「医療者を法的に縛る命令書」ではなく、「本人の希望を伝え、本人を中心とした話し合いを支えるための書面」と理解するのが正確です。なお、家族と本人の意思が食い違った場合、長寿科学振興財団の解説では「基本的には事前指示書に記載されている本人の意思が最優先」とされています。だからこそ、書面を作るだけでなく、日頃から家族とよく話し合っておくことが欠かせません。
書いた後が大切|家族・医療者との共有と定期的な見直し
事前指示書は、引き出しにしまっておくだけでは役割を果たせません。本人が意思を伝えられない緊急の場面で、家族や医療者がその存在と内容を知っていて、すぐに参照できることではじめて意味を持ちます。
家族・代理人・医療者と共有する
- 作成した内容を、家族や指定した代理意思決定者に伝え、保管場所を共有します。
- かかりつけ医や、関わっている医療・介護のスタッフにも、事前指示書があることを知らせておきます。
- 救急搬送の場面でも見つけてもらえるよう、保管場所を分かりやすくしておきます。
定期的に見直す
気持ちや価値観、病状は時間とともに変わります。事前指示書は一度書いて終わりにせず、誕生日や年末年始など節目のタイミングで読み返し、必要に応じて書き直しましょう。書き直したときは、必ず新しい日付を記し、古い版は破棄して、最新版を家族や医療者に再共有します。この「繰り返し話し合い、見直す」プロセスこそが、ACP(人生会議)の中心です。ACP(人生会議)の考え方や進め方については、ACP(人生会議)カテゴリの記事もご参照ください。
まとめ
事前指示書は、判断能力を失ったときに備えて、希望する医療・希望しない医療と、代理で判断してくれる人を書き残す書面です。延命治療への基本方針、心肺蘇生、人工呼吸器、胃ろう・経鼻栄養・点滴、療養場所、代理意思決定者、価値観――こうした項目を、本記事の例文を参考に、自分の言葉で具体的に書いていきましょう。
日本では事前指示書に法的拘束力はありませんが、本人の意思を尊重する厚生労働省のガイドラインのもと、医療現場で本人の希望を伝える有力な手がかりとして尊重されます。大切なのは、書面を作って終わりにせず、家族や医療者と共有し、ACP(人生会議)として繰り返し話し合い、見直していくことです。Death Tech Japanの活動や運営についてくわしくはAboutをご覧ください。
