死亡届の書き方と提出先|記入項目・期限・必要なものを解説

家族が亡くなったとき、最初に行う公的な手続きが「死亡届」の提出です。葬儀や火葬の準備に追われるなか、慣れない書類を限られた日数で仕上げなければならず、「どこに、誰が、何を書いて出せばよいのか」と戸惑う方は少なくありません。
死亡届は、提出しなければ火葬に必要な「火葬許可証」が交付されず、葬儀そのものを進められないという重要な書類です。本記事では、死亡届の書き方を記入項目ごとに整理し、提出先・提出期限・必要なものまで、戸籍法と法務省の案内に基づいて正確に解説します。記入見本の見方やよくある疑問にも触れますので、はじめての方でも迷わず手続きを終えられるはずです。
死亡届とは|死亡診断書との関係

死亡届とは、人が亡くなった事実を市区町村に届け出て、戸籍と住民票に死亡の記録を反映させるための書類です。正式には「死亡届書」と呼ばれ、戸籍法第86条・第87条に届出の義務と内容が定められています。この届出によって、故人の戸籍に死亡の事実が記載され、火葬・埋葬の許可へと手続きが進みます。
死亡診断書(死体検案書)と一体になっている
死亡届の用紙は、多くの場合、A3サイズの1枚の用紙の右半分が「死亡診断書(死体検案書)」、左半分が「死亡届」という構成になっています。右半分の死亡診断書は、医師だけが作成・記入できる書類で、死亡日時・死亡場所・死因などが記入され、医師の署名が入ります。病院で亡くなった場合は担当医が、自宅などで亡くなり死因の特定が必要な場合は警察を通じて医師が「死体検案書」として作成します。
つまり、用紙の片側(死亡診断書)は医師が記入し、もう片側(死亡届)を遺族が記入して、1枚のセットとして役所に提出する流れです。死亡診断書を受け取ったら、まず左半分の死亡届に必要事項を書き込むことになります。
提出前にコピーを取っておく
死亡届と死亡診断書は、いったん役所に提出すると原本は返却されません。しかし、生命保険金の請求、銀行口座の解約、遺族年金の手続きなど、その後の多くの手続きで「死亡の事実が確認できる書類」として死亡診断書の写しを求められます。そのため、提出前に死亡診断書のコピーを複数枚(目安として5〜10枚程度)取っておくことを強くおすすめします。
万一コピーを忘れた場合でも、提出先の市区町村役場や法務局で「死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)」を請求できるケースがあります。ただし、請求できる人や理由には条件があるため、提出前のコピーが最も確実です。
死亡届の書き方|記入項目を順に解説
死亡届の左半分には、故人と届出人に関する情報を記入します。記入は黒のボールペンまたは万年筆を使い、鉛筆や消えるインクのペンは使えません。書き間違えた場合は、修正液を使わず二重線で訂正します(自治体によって訂正方法の案内が異なるため、不明な点は窓口に確認しましょう)。以下、上から順に記入項目を整理します。
| 記入項目 | 記入する内容・注意点 |
|---|---|
| 届出日・あて先 | 届け出る日付を記入し、提出先の市区町村長あて(例「〇〇市長 殿」)にする。日付は和暦(令和〇年〇月〇日)で記入する。 |
| 氏名・生年月日 | 故人の氏名を戸籍どおりに記入し、生年月日を和暦で書く。生まれてから30日以内に亡くなった場合は出生時刻も記入する。 |
| 死亡したとき | 死亡した年月日と時刻。原則として死亡診断書に記載された日時を転記する。 |
| 死亡したところ | 死亡した場所の住所。病院・自宅などの所在地を死亡診断書に合わせて記入する。 |
| 住所・世帯主 | 故人が住民登録していた住所と、その世帯の世帯主の氏名を記入する。 |
| 本籍 | 故人の本籍地と、戸籍の筆頭者の氏名を記入する。外国人の場合は国籍を書く。 |
| 死亡した人の夫または妻 | 配偶者の有無(いる・いない)にチェックし、いる場合は満年齢を記入する。 |
| 死亡したときの世帯のおもな仕事・職業(任意) | 国勢調査の年などに記入を求められる項目。該当する区分にチェックする。 |
| 届出人 | 故人との関係(親族・同居者など)にチェックし、届出人の住所・本籍・筆頭者氏名・生年月日を記入して署名する。 |
記入見本の見方
多くの市区町村は、公式サイトや窓口で死亡届の「記入見本(記載例)」を用意しています。見本では、和暦での日付の書き方、チェック欄の選び方、本籍・筆頭者の記入位置などが具体的に示されているため、提出先の自治体の見本を一度確認しておくと安心です。特に「本籍」と「住所」は混同しやすいため、戸籍に記載された本籍地を正確に書き写すことが重要です。本籍が分からない場合の調べ方は、戸籍をたどって本籍を調べる方法もあわせて参考にしてください。
届出人になれる人
死亡届の「届出人」は誰でもなれるわけではなく、戸籍法で資格者の範囲が定められています。法務省の案内によると、届出人になれるのは次の人です。
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
このうち、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人には届出の義務があるとされています。なお、ここでいう「届出人」とは死亡届に署名する人のことで、実際に書類を役所の窓口へ持参・提出する人とは区別されます。提出(持参)自体は、届出人本人でなくても、葬儀社のスタッフなど代理の人が行うことができます(詳しくは後半のQ&Aで解説します)。
死亡届の提出先|どこの市区町村に出すか
死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場(戸籍を扱う窓口)です。複数の選択肢があるため、手続きしやすい役所を選べます。
| 提出できる役所 | 具体例 |
|---|---|
| 故人の死亡地 | 亡くなった病院や場所がある市区町村 |
| 故人の本籍地 | 故人の戸籍が置かれている市区町村 |
| 届出人の所在地(住所地) | 届出人が住んでいる、または滞在している市区町村 |
法務省の案内では、提出先は「死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場」とされています。窓口は一般に「戸籍課」「市民課」などの戸籍を担当する係です。
提出先を選ぶ際の実務的なポイントは、火葬場の予約と連動させることです。火葬許可証は死亡届を提出した役所で交付されるため、火葬を行う地域の役所に出すと段取りがスムーズになります。多くの場合、葬儀社が火葬場の手配と合わせて提出先を案内してくれます。
死亡届の提出期限|7日以内(国外は3か月以内)
死亡届の提出期限は、戸籍法第86条により「死亡の事実を知った日から7日以内」と定められています。起算日は「死亡日」ではなく「死亡の事実を知った日」である点に注意してください。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内が期限です。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 国内で死亡したとき | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 国外で死亡したとき | その事実を知った日から3か月以内 |
正当な理由なく期限内に届出をしなかった場合、戸籍法第137条により5万円以下の過料が科される可能性があります。また、死亡届を出さなければ火葬許可証が交付されず火葬ができないため、実務上は葬儀日程に合わせ、亡くなってから1〜3日のうちに提出されるのが一般的です。期限の最終日が役所の閉庁日にあたる場合は、原則として翌開庁日まで猶予されます。
死亡届は、その後に続く相続や名義変更などの起点にもなります。一連の流れを把握しておきたい方は、死後手続きに関する記事一覧もご覧ください。
必要なものと費用|火葬許可証までの流れ

死亡届の提出に必要なものと、提出後に火葬許可証が交付されるまでの流れを整理します。
提出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書・死体検案書と一体の用紙)…医師が記入した右半分と、届出人が記入した左半分
- 届出人の印鑑…署名のみで足りる場合も増えていますが、念のため持参すると安心です
- 火葬(埋葬)許可申請書…死亡届と同時に提出する自治体が多く、用紙は役所の窓口にあります
本人確認書類の提示を求められることがあるため、運転免許証やマイナンバーカードなどを用意しておくとよいでしょう。必要書類は自治体によって細部が異なるので、提出先の役所の案内を確認してください。
費用|届出は無料
死亡届の提出そのものに手数料はかからず、無料です。あわせて交付される火葬許可証も、多くの自治体で無料で交付されます。ただし、火葬場の使用料は別途必要で、公営・民営や地域によって金額が大きく異なります。また、後日「死亡届記載事項証明書」などの証明書を取得する際には、別途手数料がかかります。
提出から火葬許可証までの流れ
- 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る
- 用紙左半分の死亡届に必要事項を記入し、提出前に死亡診断書のコピーを取る
- 火葬許可申請書とあわせて、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの役所に提出する
- 役所が死亡届を受理し、火葬(埋葬)許可証が交付される
- 火葬当日、火葬場に火葬許可証を提出する。火葬後は許可証に火葬済みの証明が押され、納骨時に必要となる
死亡届に関するよくある疑問
死亡届の提出を葬儀社などに代行してもらえますか?
はい、提出(窓口への持参)は代理の人に依頼できます。死亡届に署名する「届出人」は親族などの資格者である必要がありますが、署名済みの届書を役所の窓口へ持っていく行為は本人でなくてもよく、葬儀社のスタッフが代行するのが一般的です。多くの葬儀社が火葬場の手配とあわせて提出を代行しています。
夜間や休日でも提出できますか?
多くの市区町村役場には「時間外受付(宿直・夜間窓口)」があり、夜間や休日でも死亡届を預かってもらえます。ただし、時間外受付ではいったん書類を預かるのみで、火葬許可証の交付などは翌開庁日になる場合があります。急ぎの場合は、提出先の役所の時間外対応を事前に確認しておくと安心です。
死亡届のコピーは取っておくべきですか?
はい、提出前に死亡診断書(死亡届と一体の用紙)のコピーを取っておくことを強くおすすめします。原本は提出すると返却されず、その後の生命保険・銀行・年金などの手続きで死亡の事実を示す書類として写しが必要になるためです。目安として5〜10枚程度あると安心です。
本籍地が遠方でも提出できますか?
提出先は本籍地に限られないため、本籍地が遠方でも問題ありません。故人の死亡地、または届出人の所在地(住所地)の役所でも提出できます。火葬を行う地域の役所に出すと、火葬許可証の流れがスムーズになります。
書き間違えてしまったらどうすればよいですか?
修正液や修正テープは使わず、間違えた箇所を二重線で消して正しく書き直します。訂正方法は自治体によって案内が異なる場合があるため、不安なときは記入を完了させず、提出先の役所の窓口で確認しながら仕上げると確実です。
死亡届を出した後に必要な手続きはありますか?
死亡届の提出は、その後に続く多くの手続きの起点にすぎません。年金の受給停止、健康保険の資格喪失、世帯主変更、預貯金や不動産の名義変更、相続税の申告など、期限のある手続きが続きます。相続に関する具体的な相談先を探している方は、相続相談に関する記事一覧もあわせてご確認ください。
まとめ
死亡届は、死亡診断書と一体になった用紙の左半分に、故人と届出人の情報を和暦で正確に記入し、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)に、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。届出自体は無料で、提出後に火葬許可証が交付されます。届出人になれるのは親族・同居者などの資格者ですが、窓口への提出は葬儀社などに代行してもらえます。
悲しみのなかでの手続きは負担が大きいものです。提出前に死亡診断書のコピーを取り、火葬場の予約と連動させて提出先を選ぶことで、その後の手続きが格段にスムーズになります。Death Tech Japanでは、死後の手続きや相続をサポートする情報を発信しています。運営者や私たちの考え方については運営者情報(About)をご覧ください。
※本記事は戸籍法および法務省の案内に基づいて作成していますが、必要書類や訂正方法など細部の運用は市区町村によって異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、提出先の役所の最新の案内をご確認ください。
