死後の手続き一覧|期限と順番を時系列で完全ガイド

家族が亡くなった直後から、遺族には数えきれないほどの手続きが押し寄せます。死亡届の提出、火葬の手配、年金の停止、健康保険の資格喪失、銀行口座の凍結対応、そして相続。問題は「やることが多い」ことではなく、それぞれに期限があり、順番を間違えると損をしたり間に合わなくなったりすることです。相続放棄は3ヶ月、相続税の申告は10ヶ月。一度期限を過ぎると取り返しのつかないものも少なくありません。
この記事では、死後に必要な手続きを「いつまでに・何を・どこで・何が必要か」の4点で時系列に整理しました。死亡直後の7日間から、14日以内、すみやかに行うもの、そして3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月といった法律上の期限があるものまでを一覧表にまとめ、さらに「申請しないともらえないお金」も漏れなく解説します。すべての期限と窓口は公的情報をもとに確認しています。まずは全体像をつかみ、ご自身の状況で必要なものだけを拾い読みしてください。
死後の手続き全体像|期限別の一覧表

はじめに、主な手続きを期限順に一覧化します。すべてが全員に必要なわけではありません。故人が会社員だったか自営業だったか、年金を受給していたか、不動産や預貯金があったかによって必要な手続きは変わります。この表で「自分に関係しそうなもの」に当たりをつけ、各章で詳細を確認してください。
| 手続き | 期限 | 窓口 | 主な必要書類 |
|---|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場(戸籍課) | 死亡診断書(死亡届と一体)、届出人の印鑑 |
| 年金受給停止(厚生年金) | 死亡日から10日以内 | 年金事務所・年金相談センター | 年金受給権者死亡届、年金証書 |
| 年金受給停止(国民年金) | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場・年金事務所 | 年金受給権者死亡届、年金証書 |
| 世帯主変更届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場(住民課) | 本人確認書類、印鑑 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場(保険年金課) | 保険証、本人確認書類 |
| 介護保険の資格喪失 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場(介護保険課) | 介護保険被保険者証 |
| 健康保険の資格喪失(会社員) | 死亡日から5日以内(手続きは勤務先) | 勤務先・協会けんぽ等 | 健康保険証(被扶養者分含む) |
| 公共料金・各種契約の名義変更・解約 | すみやかに | 各事業者 | 契約者情報、口座情報など |
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 申述書、戸籍謄本など |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 確定申告書、付表など |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 相続税申告書、遺産分割協議書など |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 取得を知った日から3年以内 | 不動産所在地の法務局 | 登記申請書、戸籍一式、遺産分割協議書など |
以下、この表の各項目を期限のグループごとに詳しく見ていきます。死後手続き全般の最新情報は死後の手続きカテゴリでも継続的に解説しています。
【死亡直後〜7日】まず最初にやること
死亡診断書の受け取り
すべての手続きの起点となるのが死亡診断書(死体検案書)です。病院で亡くなった場合は担当医が作成し、自宅などで亡くなった場合は警察を経て医師が検案書を発行します。死亡診断書は死亡届と1枚の用紙の左右になっており、右側が診断書、左側が遺族の記入する死亡届です。
この用紙は今後、銀行や保険、年金などの手続きで何度も「写し(コピー)」を求められます。役所に提出する前に、必ず5〜10枚ほどコピーを取っておくことを強くおすすめします。原本は1通しか手元に残らないため、後から取り直すと手間と費用がかかります。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する義務があります(戸籍法第86条)。提出先は「死亡地」「故人の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です。届出人になれるのは親族や同居者などで、実際の提出は葬儀社が代行してくれることも多くあります。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料が科される場合があります。
火葬許可証の取得
死亡届を提出すると、同時に火葬許可証が交付されます。これがないと火葬ができないため、実務上は死亡届の提出と火葬許可申請はセットで行います。火葬後、火葬場で「埋葬許可証(火葬済の証明が押された火葬許可証)」が返却され、これがお墓への納骨に必要となります。納骨まで大切に保管してください。
年金受給停止の準備(厚生年金は10日以内)
故人が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届」を提出して受給を停止します。期限は厚生年金が死亡日から10日以内、国民年金が14日以内です。マイナンバーが日本年金機構に登録済みの場合は、原則としてこの死亡届の提出は省略できます。ただし停止が遅れて年金を多く受け取ってしまうと、後で返還が必要になるため早めの対応が安全です。あわせて、後述する未支給年金の請求も同じ窓口で行えます。
【14日以内】役所でまとめて行う手続き
死亡日から14日以内に期限が集中するのが、市区町村役場での各種手続きです。これらは同じ役所内の別々の窓口で行うことが多いため、できれば一度の来庁でまとめて済ませると効率的です。来庁前に役所へ電話し、必要書類を確認しておくと二度手間を防げます。
世帯主変更届
亡くなった方が世帯主で、かつ残された世帯員が2人以上いる場合に、新しい世帯主を届け出ます(14日以内)。残された人が1人だけの場合や、世帯員が15歳未満の子と親権者のみの場合など、新世帯主が明らかなケースでは届出が不要です。
健康保険の資格喪失
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に保険証を返却して資格喪失の手続きをします。一方、故人が会社員で勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先が死亡日から5日以内に資格喪失手続きを行うため、保険証(扶養家族分も含む)を速やかに勤務先へ返却します。故人に扶養されていた家族は、別の健康保険への加入手続きが別途必要です。
介護保険の資格喪失
故人が65歳以上、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合、14日以内に介護保険被保険者証を返却します。すでに納めた介護保険料に過不足があれば、後日精算されます。
国民年金の受給停止(14日以内)
前章で触れた年金受給停止のうち、国民年金分の期限は14日以内です。役所での他の手続きと合わせて、年金関係も忘れずに進めましょう。
【すみやかに】公共料金・銀行・各種契約の整理
明確な法的期限はないものの、放置するとトラブルや無駄な支払いにつながるのが、契約関係の整理です。「すみやかに」とされるこれらの手続きは、各事業者ごとに対応する必要があります。
- 公共料金(電気・ガス・水道):名義変更または解約。引き落とし口座が凍結されると未払いになるため早めに。
- 携帯電話・インターネット・サブスク:解約しないと料金が発生し続けます。各社へ連絡を。
- クレジットカード:カード会社へ連絡し解約。未払い分は相続財産・債務として扱われます。
- 運転免許証・パスポート:返納手続き(必須ではないが推奨)。
- 各種会員サービス:自動継続のものは解約を忘れずに。
銀行口座の取り扱いに注意
銀行が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、引き出しや引き落としができなくなります。凍結後の入出金は、相続手続き(遺産分割協議や相続人の確定)を経なければ動かせません。慌てて引き出すと相続トラブルや、相続放棄ができなくなる原因にもなり得ます。当面の葬儀費用などが必要な場合は、一定額を引き出せる「預貯金の払戻し制度」を利用できる場合があるため、金融機関に相談してください。口座引き落としにしている公共料金は、凍結前に支払方法の変更を済ませておくと安心です。
【期限のある相続手続き】3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の壁
ここからは、期限を過ぎると重大な不利益が生じる相続関連の手続きです。特に最初の3ヶ月は判断材料を集める時間も含めて短いため、早めの着手が肝心です。複雑なケースは専門家への相談を検討してください。相続相談カテゴリもあわせてご覧ください。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法第915条、この期間を「熟慮期間」と呼びます)で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。この3ヶ月の間に、財産と負債の全体像を調べて「相続するか・放棄するか」を判断しなければなりません。期限を過ぎると原則として単純承認(すべて相続)したとみなされるため、借金の有無が不明なときは早急に調査を始めましょう。
準確定申告(4ヶ月以内)
故人に確定申告が必要な所得(事業所得、不動産所得、一定額以上の年金など)があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です(国税庁)。1月1日から死亡日までの所得を計算して申告・納税します。会社員で年末調整のみだった方など、もともと確定申告が不要なケースでは準確定申告も不要です。医療費が多くかかっていた場合などは、申告により還付を受けられることもあります。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」。この期限までに遺産分割協議をまとめ、申告と納税を済ませる必要があります。基礎控除以下であれば申告は原則不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、特例適用のために申告が必要な点に注意してください。
相続登記(不動産の名義変更・3年以内)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、「取得を知った日から3年以内」に法務局で名義変更(相続登記)をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。遺産分割協議で取得した場合は、協議成立日から3年以内です。重要なのは、2024年4月より前に相続した不動産も対象になる点で、その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日までです。協議が長引くなどして間に合わないときは、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」で義務をいったん果たすこともできます。相続登記には戸籍を遡って集める作業が伴うため、戸籍をたどる方法の記事も参考になります。
【もらえるお金】申請しないと受け取れない給付金
死後の手続きは「やらなければならないこと」だけではありません。申請すれば遺族が受け取れるお金もあります。これらは自動では支給されず、申請しなければ受け取れません。時効もあるため、忘れずに手続きしましょう。
| 給付金 | 対象 | 金額の目安 | 申請期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者 | 自治体により1〜7万円程度 | 葬祭日の翌日から2年 | 市区町村役場 |
| 埋葬料・埋葬費 | 健康保険(会社員等)の加入者 | 5万円(埋葬費は上限5万円) | 死亡日から2年 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 未支給年金 | 故人と生計を同じくしていた遺族 | 未受給分の年金 | 支払日の翌月初日から5年 | 年金事務所等 |
| 高額療養費 | 1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた人 | 超過分の払い戻し | 診療月の翌月初日から2年 | 加入していた医療保険の窓口 |
| 遺族年金 | 一定の要件を満たす遺族 | 受給要件により異なる | 5年(時効) | 年金事務所等 |
葬祭費・埋葬料
故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合は、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なり、おおむね1万〜7万円程度です。一方、故人が会社員などで健康保険に加入していた場合は、生計を維持されていた遺族に埋葬料5万円が支給されます(遺族がいない場合は実際に埋葬した人に「埋葬費」として上限5万円)。いずれも申請が必要で、時効は2年です。
未支給年金・高額療養費
未支給年金とは、故人が受け取るはずだった年金のうち、亡くなった月分までで未受給だった分です。年金は偶数月にまとめて後払いされる仕組みのため、必ず未支給分が発生します。生計を同じくしていた遺族が「未支給年金請求書」で請求でき、時効は5年です。また、生前に1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えていた場合は、高額療養費として超過分の払い戻しを受けられます(時効は診療月の翌月初日から2年)。なお、これらの給付金は相続財産にあたることがあり、相続放棄を検討中の場合は受け取り方に注意が必要です。
死後の手続きを進める5つのステップ
個々の手続きは複雑に見えますが、大きな流れは次の5ステップに整理できます。全体像を頭に入れておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
- 死亡診断書を受け取り、コピーを複数取る(直後):すべての手続きの起点。原本は1通のみのため、写しを多めに確保します。
- 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る(7日以内):役所で死亡届を出し、火葬の許可を得て葬儀・火葬を行います。
- 14日以内の役所手続きをまとめて行う:世帯主変更、健康保険・介護保険の資格喪失、年金停止を一度の来庁で済ませます。
- 契約の整理と財産・負債の調査を始める(すみやかに):公共料金や銀行の対応をしつつ、相続のために財産と借金の全体像を把握します。
- 相続手続きと給付金申請を期限内に行う:相続放棄(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税(10ヶ月)、相続登記(3年)を進め、もらえるお金も申請します。
よくある質問(FAQ)

死後の手続きはどこから手をつければいいですか?
まず死亡診断書を受け取り、複数枚コピーを取ったうえで、7日以内に死亡届の提出と火葬許可の取得を行います。葬儀後は14日以内に役所での手続き(世帯主変更・保険の資格喪失・年金停止)をまとめて済ませるのが効率的です。その後で相続関連と給付金申請に進みます。
死亡届の期限7日を過ぎるとどうなりますか?
戸籍法上、正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料が科される場合があります。また、死亡届を出さないと火葬許可証が交付されず火葬ができないため、実務上はほぼ確実に7日以内に提出することになります。
役所での手続きは1日でまとめてできますか?
多くの場合、同じ市区町村役場の別々の窓口で行えるため、1回の来庁でまとめて済ませられます。ただし必要書類(保険証、年金証書、本人確認書類、印鑑など)を揃えておく必要があるため、事前に役所へ電話して確認すると二度手間を防げます。
相続放棄を考えています。何ヶ月以内に決めればいいですか?
相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。この熟慮期間内に財産と負債を調べ、家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無が不明なときは早急に調査を始め、間に合わない場合は期間の伸長を裁判所に申し立てることも検討してください。
相続税の申告は必ず必要ですか?
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、特例を適用するために10ヶ月以内の申告が必要です。
もらえるお金は自動的に振り込まれますか?
いいえ、葬祭費・埋葬料・未支給年金・高額療養費などは、いずれも自分で申請しなければ受け取れません。それぞれ2〜5年の時効があるため、忘れないうちに各窓口で手続きをしてください。
まとめ|期限を「見える化」して落ち着いて進める
死後の手続きは数が多く、それぞれに期限がありますが、「7日・14日・すみやかに・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年」という時間軸で整理すれば、何を優先すべきかが見えてきます。特に取り返しのつかない相続放棄(3ヶ月)と相続税(10ヶ月)、そして義務化された相続登記(3年)は早めの着手が肝心です。一方で、葬祭費や未支給年金など「申請すればもらえるお金」も忘れずに。
すべてを完璧に覚える必要はありません。この記事の一覧表をブックマークし、必要なときに「自分の状況で何が必要か」を確認してください。判断に迷う相続税や相続登記は専門家に相談するのが安心です。生前にできる備えとしては、エンディングノートに資産や契約の情報をまとめておくと、遺族の手続き負担を大きく減らせます。Death Tech Japanの運営方針はこちらもあわせてご覧ください。
